判決|建物明渡請求事件 パート4

判決
うぅ、暑くなってきた・・・ということで、5月から全国的に暑い令和元年ですね。そういえば、昨日の川崎市登戸の殺傷事件はとんでもなく悲惨でした・・・合掌。事件でも事故でも病気でも未来の宝である子供がなくなるのは悲しすぎます・・・また、亡くなられた外務省職員の方も宮崎県は大宮高校出身で今後日本の代表として、世界で活躍されるべき方だったようです。ご冥福をお祈りいたします。

さて、先日裁判所へ出廷してきたわけですが、判決がスパッと下りました。被告は出廷しませんでしたので、自白扱いですべて訴えた通りの判決です。「第2回口頭弁論調書(判決)」3枚綴りを受け取りました。

別紙
別紙

どうも、訴える時の郵送関係で、提出した切手が足りなくなってしまったようなので、不足分の切手と判決文が届かなかった時に、なんちゃら(これ聞き取れなかったor忘れた)のやり方で出し直す時にまた切手が必要になるようなので、また切手を持っていったり、裁判所に必要な切手持っていくのが面倒なので、届かない想定で同時にお渡ししてきました。また、切手が余った時に私に返すための郵送分82円切手も一緒にお渡ししました。

さて、一日でも早く強制執行しようということで、執行官室に相談しましたが・・・ガビーン・・・早すぎました(汗)判決が、被告に届いてからじゃないと、強制執行に必要な書類が揃わないようです・・・よく考えたら当たり前といえば当たり前なのかもしれません。

相手方の被告に届いた後は、執行官室に強制執行の申込書?申立書?の書類があるようなので、1)送達証明書 2)執行文 3)印鑑 4)お金 を持っていけばよさそうです。

1)送達証明書

判決文書が相手方(被告、滞納者)に届いていたることを確認して、送達証明書の申請を出して取得するようだ。届きましたよみたいな報告は私にしてくれるわけじゃなさそうだ。弁護士さんとかは、2週間後とか日数決めて申請しているのかもしれない。とりあえず1週間後に裁判所書記官さんに電話確認してみよう。

2)執行文

判決(債務名義の一つ)に効力がありますよって裁判所書記官が付与する文言のことのようだ。執行文を取得するには、執行文付与の申立を出す必要がある。出してまた後日なんらかのかたちで手に入るようだ。やっぱえらい日数かかるな・・・

3)印鑑

訴状と同じ印鑑である必要があるのかわからんが、同じに越したことはないだろう・・・そういえば、裁判書関係で実印使ったこと今までなし・・・ちなみに、裁判所行くときには、印鑑必ず持って行くことをオススメする。先日、裁判所からコレとコレ持ってきてって言うから準備してハイハーイって訪問したら、要求されてない印鑑を要求されてしまった・・・裁判所の人達は、裁判所に来るときは印鑑必須の常識があるのだろう。だからこそ、説明が漏れたのだろうな。気をつけようと思う(汗)

4)お金

一筆7万円と言われた。予納金と呼ばれているようだ。区分所有の1つ(1部屋)は1筆と数えるとのことで、相手方(滞納者)が1人なので7万円になるようだ。

ちなみに、過去に競売物件の第三者の明渡しの強制執行は20万円前後だったので、土地2筆と建物1つで21万円予納金を払ったのかもしれない。区分所有の敷地が2筆あって、区分所有1筆、土地2筆で21万円と言われたら面倒なので、お金を多めに持っていくことにしよう。

以前の経験だと、執行官の諸経費とかカギ家さんの費用(鍵こじ開け代)とかいろいろ差し引いて返金してくれたように記憶してます。

5)その他

自分と相手方が法人の場合は別途なにか必要な感じだった。法人の登記簿謄本などの資格証明が必要なのかもしれない。また、強制執行関連の必要なものの一つで、聞き慣れない「債務名義」というのがあるが、今回の事件でいうところの確定判決のようだ。また、強制執行といっても、差押えやいろな種類があるが、今回の明渡しの強制執行という感じだろうか・・・

ということで、次に入居者募集をスタートさせるまでにまだまだ日数がかかりそうですね・・・・・自分で裁判して強制執行するときの手順や手続きは弁護士さんや裁判所に確認してくださーい(*^^*)

アディオス(^_^)/~