送達証明&執行文受領|建物明渡請求事件 パート7
皆さんこんにちは。この前youtubeで米津玄師の「海の幽霊」って歌見ていろんな曲をぶっこんでくるなーと関心したヨネです。この曲は映画「怪獣の子供」の主題歌のようですが、「怪獣の子供」なる映画をSNSなり広告なりで全くみなかったわけで、調べてみたら宮崎市ではどうも明日2019年7月11日(木)で終了のようです。
じゃぁ、仕事終わって深夜に見に行ってくるかーって時間じゃない17:15スタートと、あまり映画館側も期待している作品ではないのかもしれません。
で、いよいよ本シリーズ建物明渡請求事件第7弾スタート。
前回までのあらすじ
判決が確定したことから、強制執行に必要な「送達証明」と「執行文」の申請を提出して待つこともできそうだったが、出来上がったら連絡もらうようにして裁判所をあとにした。
送達証明と執行文を受け取りに簡易裁判所へ
予定通り、翌日に簡易裁判所から送達証明と執行文が完成した旨の電話がきました。申請書と同じ印鑑を持っていけば良いようです。
今度こそ、送達証明と執行文を受け取ったら、強制執行の申請を出すぞと意気込んで、予納金7万円(1筆7万円だが、1筆の定義が明確でなかったので多めにお金は準備した)も準備して簡易裁判所へGO。
申請書と同じ紙面の隅にセットで記述されている受領書(ぽい表現)に署名捺印をして無事「受領。まぁ毎度本人確認みたいなことは全くナッシング。顔パスか!?印影チェックだけなのか!?ちょっとよくわからないが結果オーライ。
送達証明書
まずは送達証明書。これはかなり前から取得できていたのですが、裁判所に行く回数を減らすために効率的に、執行文と一緒に取得しました。ふむふむ。送達証明書の中身はこんな感じでシンプル。
執行文
次にできたてホヤホヤの執行文を取得。ふむふむ。なにーーーーーー執行文がこんなところにーーーー 驚きを隠せなかった(隠したけど・・・)。執行文は判決文の最後のページに重ねてホッチキスが2つ追加(合計4つ)になり、前頁と執行文とか一式ですよと割り印されてます!!!!!!!
ほええええええええーーーー書類に後日文書を追加して書類の意味合いを変化させていくとは!正式な文書に後から割り印でくっつけるという行為の存在自体を知らなかった。こんなの有りなんだ!裁判所がやってるのだから有りなんだろう。今後の契約や重要書類など関係でこの手法は活かせそうだなと感じた。
まぁ、執行文は判決文とくっつけてからもらう性質の書類だから、執行文の申請のときに判決文は当然いるわな(笑)世の中判決文を紛失する人はいるだろうから、紛失した時はまた判決文もしくは同等の書類の発行の申請手続きが存在するのであるだろうが、そこは触れないでおこう・・・
ということで、執行文付与申請と、なぜ「執行文付与」という言葉があるか、執行文をみて初めてわかった。つまり「判決文に判決文を付与する申請」ということだったようだ。ガッテンガッテン!
よしこれで強制執行だと、送達証明書と執行文を手に執行官室へ向かうヨネでした(*^^*) 次回のこのシリーズは強制執行の申請を予告してお暇します。アディオス(^_^)/~
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