執行文の申請|建物明渡請求事件 パート6

執行文

こんにちは、数日前の大雨大変でしたね・・・鹿児島県のほうが大変そうですが、宮崎県宮崎市も結構ヒヤヒヤものでした。大淀川(宮崎市橘通東)の氾濫注意水位3.7mを超えたときは、ちょっと氾濫することを想定して動いていました。

結果ほとんど悪い情報がなくてよかったです。ということで、継続している建物明渡請求事件のその後が下の通りです。相変わらず面倒ですね・・・

前回までのあらすじ

強制執行するために送達証明と執行文が必要だが、送達証明は取得できる状態であるが、控訴できる期間は2週間(14日間)経たないと執行文は取得できないということになった。前回「付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)しましたので、某月某日で確定します」と書記官さんに優しくアドバイス頂き2週間待ちの状態へ。

執行文の申請

チクタクチクタク・・・そして2週間後・・・

ということで、予定日に書記官さんへ電話したところ、当然ながら控訴(上告?)はされていないようで、「はい執行文の申請できます」という回答。「送達証明」と「執行文」を申請するのに必要なものを電話確認したところ、送達証明の申請用に「150円分の収入印紙」と、執行文の申請用に「300円の収入印紙」とのこと。今まで裁判の日程の打ち合わせとか、判決関係とか担当してくれた書記官さんに相談していたが、申請からは別の方が担当とのこと。

「送達証明」と「執行文」を取得したら、速攻に「執行官室」に行って、強制執行の手続きをしようとしていたので、執行官室で確認した「予納金7万円」と「印鑑」、そして、収入印紙を持参して簡易裁判所へGO!

簡易裁判所に行くと事務方の方々は、カジュアルな服装の方がいらっしゃったり結構フランクな印象。しかし、ハリーポッターのホグワーツ学校で先生や生徒が着ている黒いポンチョみたいなもの(法服というらしい)を裁判の時に着用すると別人のようになり、その場の空気が締まってかっこいいですよね。

で、「送達証明」と「執行文」の申請書を記入して、収入印紙をお渡し終わりと思っていたが、どうも判決文が必須のようだ!事前相談では、収入印紙くらいだったが、書記官さんも人間ですし、ご愛嬌。伝達漏れ2回目だが、いつも丁寧に教えていただけるので相殺(笑)実は、判決文受け取りのとき、外出先で電話があって、大丈夫とおもって訪問してチョメチョメ事件があったが無事解決(笑)前回の事があったので、印鑑は必ず持参し、裁判で利用した書類関係も一式ファイルにして持参していたので、判決文もすぐお渡しできた。

てか、裁判所の方は一般人の相手が苦手なようだ(笑)勝手な予想だと、裁判所に出入りしているのは、弁護士事務所&司法書士事務所の事務手続きに慣れた人ばかりが出入りしていて、アドバイスの経験が少ないのではないだろうか?裁判所に気に入られた方がなんやかんやプラスに働くだろうから、笑顔で回答するようにしていた。(実はあと一回裁判所の別の部署でも似たような事があった(汗))

無事、申請書、収入印紙、判決文と一式お渡ししたところ、「どうしますか?」と質問がきた!?何がどういするのだろうかとか、頭を巡らした。そっか!送達証明と執行文は、すぐには作成できなくて、待てばもらえるのだろうと感じた。一応、執行官の予納金も持参しているし、待てば一気に強制執行の手続きとれるかもしれないが、どれだけ待つかも不明瞭である。

裁判所から比較的近いし、経験上目の前で正確にすばやく書類を作成して、上司の決済もらって書類完了させるってプレッシャーだろうから、いつお世話になるかわからんし、反射的に「明日来ます」と口からでてきた(笑)

すると、そこは裁判所だけあって抜かりなく、「作成し終わったら連絡します」と、「明日ですね?」と質問しても、「早くやるようにして、終わったら連絡します」と、さすがに予定を断定はしない完璧な対応(笑)私も仕事で、そのように指導しているので、100点満点だと納得。

弁護士事務所(司法書士事務所)って、裁判所の周りに多くて、当然近い方がいいよねくらいには思っていたが、一つの裁判でもいろんな事務手続きで、裁判所と行き来が必要だろうから、裁判所のすぐ近くにないとやっていけないなーとの実感も湧いた。

そんなことで、裁判所からの「送達証明」「執行文」ができたよーって電話を待つヨネでした。次回の建物明渡訴訟事件は「送達証明」と「執行文」についてのネタかなー、もしくは強制執行の申請ネタかなーって感じですね。それではまたー アディオス(^_^)/~

余談

ロゴの執行文付与申請書の左上に「日本工業規格A列4番の用紙」という表記がありますね。A4の正式名称なんでしょうね!初めて知りました。

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